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世田谷区で深夜営業許可を取得する「届出・手続き」行政書士が解説

世田谷区内の下北沢、三軒茶屋、池尻大橋、梅ヶ丘、上野毛、経堂、駒澤大学、豪徳寺、祖師谷大蔵、千歳烏山、用賀、千歳船橋、等々力、二子玉川、明大前、用賀など駅の周辺では多くの夜店が営業されています。

 

バー、スナック、居酒屋などを新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

深夜営業許可取得までの流れを、風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

 

深夜12時以降も酒類の提供をメインとる営業をする場合には深夜営業の届出が必要になります。

一般的に「深夜営業許可」と言われることが多いですが正しくは「深夜営業の届出」です。さらに正確には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」ですが、ここでは「深夜営業届出」とします。警察署では「深酒」(ふかざけ、しんさけ)などと略して呼ぶこともありますので一応覚えておいて下さい。

 

また、「深夜営業届出」をする前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。

 

 

目次

世田谷区での「飲食店営業許可」取得方法

世田谷区での深夜営業許可の手続き

 深夜営業ができる地域

 営業所設備の要件

 必要書類の準備

手続き先、申請先は?

 

 

 

 

世田谷区での「飲食店営業許可」取得方法

(詳しい解説はこちらを参考にしてください。▶飲食店を開業するためには?~申請手続きの流れ、要件・必要書類等

 

 

手続きの流れ

①保健所へ事前相談

 

 主に、設備や構造に関する事前確認になりますので、施設の工事着工前であれば、施設の設計図面等を持参してください。
 衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置く必要があります。
 また、水道水、専用水道、簡易専用水道以外の水を使用する場合、水質検査が必要です。
 食品衛生責任者の資格者がいない場合や、水質検査が必要なのに未検査である場合は早めに準備してください。

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は世田谷保健所 生活保健課 食品衛生第1係・食品衛生第2係になります。

 

世田谷区役所 第二庁舎4階 生活保険課

所在地〒154-0017 東京都世田谷区世田谷4丁目22−35

電話 03-5432-2906(世田谷・玉川地域)
    03-5432-2907(北沢・砧・烏山地域)

 

②営業許可申請

申請書類提出(営業所の施工工事完成前であれば、施設・設備完成予定の10~14日前を目安に必要書類を提出してください。

厚生労働省の「食品衛生申請等システム」の運用開始に伴い、営業許可等の申請・届出がインターネットを通じてできるようになりました。▶「食品衛生申請等システム」(厚生労働省)

 

必要書類
 営業許可申請書  1部  裏表両面に記入してください。
 施設の構造及び設備を示す図面  2部  営業所の施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。
 申請手数料  18、300円(現金決済のみ)
 食品衛生責任者の資格を証明するもの  1部  食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可)
 貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書
 (取得後1年以内のもの)
 1部  賃貸物件の場合は、不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。

(法人で申請する場合)

 営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。  そのため、営業許可申請書の法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。(コピー可) 

 

営業許可申請書はこちらからダウンロードできます。

 

記入例(表)

*便宜上赤字で記入していますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください

 

記入例(裏)

 

 

③施設検査日時の予約

 営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。

 

④施設検査

 検査の際は営業者が立ち会う必要がります。

 保健所食品衛生監視員の検査を受け、施設の基準などに合致していれば、保健所の翌営業日付けで許可が下ります。

 施設基準に適合しない場合は、改善後に日を改め再検査となります。

 

⑤営業許可書交付

 施設・設備の確認検査で合格後、翌平日から営業を開始することができます。営業許可書は約1週間後の交付になります。検査終了後に渡される「営業許可書交付のお知らせ」に記載の交付予定日以降に保健所で営業許可書を受け取ってください。

 

 

 

 

 

世田谷区での深夜営業許可の手続き

「飲食店営業許可」と比べると結構ハードルの高い手続きとなっています。

ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。

 

また「深夜営業届出」では接待を行うことはできません。(▶接待行為とは?

ガールズバーなどで接待を行う場合は「深夜営業届出」ではなく「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。(▶風俗営業許可

 

 

深夜営業ができる地域

深夜営業ができる地域は用途地域によって制限されています。

用途地域とは、地域ごとに建築できる建物の種類、用途を定めたルールのことです。

 

「営業所の場所(市区町村名)」+「用途地域」で検索すれば「用途地域マップ」というのが出てくると思います。

用途地域に「住居」という文字が入っている下記8種類の地域(住居集合地域)では、深夜営業をすることはできません。

 

「第一種低層住居専用地域」

「第二種低層住居専用地域」

「第一種中高層住居専用地域」

「第二種中高層住居専用地域」

「第一種住居地域」

「第二種住居地域」

「準住居地域」

「田園住居地域」

 

また、建築基準法によって、工業専用地域では飲食店は作れないことになっているので、

深夜営業ができる地域は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。

 

 

 

営業所、設備の要件

深夜営業をするためには、以下の営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たす必要があります。

 

客室を複数設ける場合の1室あたりの床面積は、9.5㎡以上とすること。1室だけの場合は床面積の制限はありません。

 

客室の内部に、おおむね1mを超える間仕切りや衝立などの見通しを妨げる設備を設けないこと。

 

善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

 

客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口には施錠の設備を設けても構いません。

 

営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

 

 

 

必要書類の準備

青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。

・深夜営業開始届出書

・営業の方法

・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)

・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)

・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)

・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)

・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)

・メニュー表

・営業所周辺の概略図

・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)

・使用承諾書

・入居階平面図

・誓約書

 

全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。

届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

 

 

 

手続き先、申請先は?

 

「深夜営業届出」の窓口は地域によって、世田谷警察署、北沢警察署、玉川警察署、成城警察署のいずれかになります。

 

 

世田谷警察署

所在地:〒154-0024東京都世田谷区三軒茶屋2丁目4番地4
電話:03-3418-0110(代表)

 

管轄区

  • 池尻1丁目から4丁目まで(池尻4丁目のうち、33番、34番の一部及び35番から39番は北沢警察署管轄)
  • 上馬1丁目から5丁目まで
  • 駒沢1丁目(このうち20番から24番までは玉川警察署管轄)
  • 駒沢2丁目
  • 桜1丁目から3丁目まで
  • 桜丘1丁目から5丁目まで
  • 三軒茶屋1丁目から2丁目まで
  • 下馬1丁目から6丁目まで
  • 世田谷1丁目から4丁目まで
  • 太子堂1丁目から5丁目まで
  • 弦巻1丁目から5丁目まで
  • 野沢1丁目から4丁目まで
  • 三宿1丁目から2丁目まで
  • 若林1丁目から5丁目まで
  • 目黒区内の東山2丁目26番の一部

 

 

北沢警察署

所在地 〒156-0043東京都世田谷区松原6丁目4番14号
電話:03-3324-0110(代表)

 

管轄区

  • 代沢1丁目から5丁目
  • 北沢1丁目から5丁目
  • 代田1丁目から6丁目
  • 大原1丁目から2丁目
  • 羽根木1丁目から2丁目
  • 松原1丁目から6丁目
  • 赤堤1丁目から5丁目
  • 梅丘1丁目から3丁目
  • 豪徳寺1丁目から2丁目
  • 宮坂1丁目から3丁目
  • 経堂1丁目から5丁目
  • 池尻4丁目(33番、34番の一部、35から39番)

 

 

玉川警察署

所在地 〒158-0091東京都世田谷区中町2丁目9番22号
電話:03-3705-0110(代表)

 

管轄区

世田谷区の内

  • 深沢1丁目から8丁目
  • 駒沢1丁目(20番から24番)
  • 駒沢3丁目から5丁目
  • 駒沢公園
  • 新町1丁目から3丁目
  • 桜新町1丁目から2丁目
  • 玉川田園調布1丁目から2丁目
  • 東玉川1丁目から2丁目
  • 奥沢1丁目から8丁目
  • 尾山台1丁目から3丁目
  • 玉堤1丁目から2丁目
  • 等々力1丁目から8丁目
  • 上野毛1丁目から4丁目
  • 野毛1丁目から3丁目
  • 中町1丁目から5丁目
  • 玉川1丁目から4丁目
  • 瀬田1丁目から5丁目
  • 用賀1丁目から4丁目
  • 玉川台1丁目から2丁目
  • 上用賀1丁目から6丁目

大田区の内

  • 石川町2丁目(22番)

 

 

成城警察署

所在地 〒157-0071東京都世田谷区千歳台3丁目19番1号
電話:03-3482-0110(代表)

 

管轄

  • 上北沢1丁目から5丁目
  • 桜上水1丁目から5丁目
  • 上祖師谷1丁目から7丁目
  • 給田1丁目から5丁目
  • 南烏山1丁目から6丁目
  • 北烏山1丁目から9丁目
  • 粕谷1丁目から4丁目
  • 祖師谷1丁目から6丁目
  • 千歳台1丁目から6丁目
  • 船橋1丁目から7丁目
  • 八幡山1丁目から3丁目
  • 成城1丁目から9丁目
  • 喜多見1丁目から9丁目
  • 宇奈根1丁目から3丁目
  • 大蔵1丁目から6丁目
  • 鎌田1丁目から4丁目
  • 砧公園
  • 岡本1丁目から3丁目
  • 砧1丁目から8丁目

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