江東区で深夜営業許可を取得する「届出・手続き」行政書士が解説
門前仲町、亀戸、東陽町、西大島、大島、森下など駅周辺では多くの夜店が営業されています。
バー、スナック、居酒屋などを新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
深夜営業許可取得までの流れを、風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
深夜12時以降も酒類の提供をメインとる営業をする場合には深夜営業の届出が必要になります。
一般的に「深夜営業許可」と言われることが多いですが正しくは「深夜営業の届出」です。さらに正確には「深夜酒類提供飲食店営業営業開始届出」ですが、ここでは「深夜営業届出」とします。警察署では「深酒」(ふかざけ、しんさけ)などと略して呼ぶこともありますので一応覚えておいて下さい。
また、「深夜営業届出」をする前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。
目次
江東区での「飲食店営業許可」取得方法
(詳しい解説はこちらを参考にしてください。▶飲食店を開業するためには?~申請手続きの流れ、要件・必要書類等)
手続きの流れ
①保健所へ事前相談
「飲食店営業許可」の窓口は江東区保健所生活衛生課 になります。
毛利、住吉、猿江、森下、高橋、常盤、新大橋、扇橋、海辺、千田、石島、千石、東陽、南砂、白河、三好、平野、清澄、佐賀、福住、深川、冬木、木場
食品衛生第一係(電話番号:03-3647-5882)
永代、門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中島、塩浜、枝川、潮見、辰巳、東雲、豊洲、有明、青海、海の森
食品衛生第二係(電話番号:03-3647-5854)
営業許可申請書 | 1部 | 裏表両面に記入してください。 |
施設の構造及び設備を示す図面 | 2部 | 営業所の施設見取り図や設備・施設の詳細が必要です。 |
申請手数料 | 18、300円(現金決済のみ) | |
食品衛生責任者の資格を証明するもの | 1部 | 食品衛生責任者手帳や調理師免許等(コピー可) |
貯水槽や井戸水を使用する場合は、水質検査成績書 (取得後1年以内のもの) |
1部 | 不動産会社やビル管理会社から入手できると思います。(賃貸物件の場合) |
(法人で申請する場合) |
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。 そのため、営業許可申請書の法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付してください。(コピー可) |
営業許可申請書はこちらからダウンロードできます。
記入例(表)
*便宜上赤字で記入していますが、実際の申請書への記入は黒のボールペンか万年筆でかい書で行ってください。
実際の申請書と記入例の様式が若干異なる場合がありますが、書き込む内容はほとんど同じです。
記入例(裏)
③施設検査日時の予約
営業許可申請の後、保健所職員が施設を確認しに実際に店に来ます。その日時を予約します。
④施設検査
保健所食品衛生監視員の検査を受け、施設の基準などに合致していれば、保健所の翌営業日付で許可が下ります。
⑤営業開始
検査日の翌日からの許可となります。(翌日が土曜日・日曜日・祝日の場合は次の平日)
営業許可書の交付は約1週間後になります。
江東区での深夜営業許可の手続き
「飲食店営業許可」と比べると結構ハードルの高い手続きとなっています。
ここでは大まかな流れを解説していきますので、更にくわしくはこちらをご参考下さい。
また「深夜営業届出」では接待を行うことはできません。(▶接待行為とは?)
ガールズバーなどで接待を行う場合は「深夜営業届出」ではなく「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。(▶風俗営業許可)
深夜営業ができる地域
深夜営業ができる地域は用途地域によって制限されています。
用途地域とは、地域ごとに建築できる建物の種類、用途を定めたルールのことです。
「営業所の場所(市区町村名)」+「用途地域」で検索すれば「用途地域マップ」というのが出てくると思います。
用途地域に「住居」という文字が入っている下記8種類の地域(住居集合地域)では、深夜営業をすることはできません。
「第一種低層住居専用地域」
「第二種低層住居専用地域」
「第一種中高層住居専用地域」
「第二種中高層住居専用地域」
「第一種住居地域」
「第二種住居地域」
「準住居地域」
「田園住居地域」
また、建築基準法によって、工業専用地域では飲食店は作れないことになっているので、
深夜営業ができる地域は、「近隣商業地域」「商業地域」「準工業地域」「工業地域」になります。
営業所、設備の要件
深夜営業をするためには、以下の営業所の広さ、明るさ、見通し、騒音などの基準を満たす必要があります。
①客室を複数設ける場合の1室あたりの床面積は、9.5㎡以上とすること。1室だけの場合は床面積の制限はありません。
②客室の内部に、おおむね1mを超える間仕切りや衝立などの見通しを妨げる設備を設けないこと。
③善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
④客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口には施錠の設備を設けても構いません。
⑤営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
⑥騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
必要書類の準備
青字で記載した書類は必ず必要になります。他の書類も求められる場合が多いですが、警察署や担当者によって不要こともあります。
・深夜営業開始届出書
・営業の方法
・各種図面(営業所平面図、営業所求積図、客室等求積図、音響・照明図)
・住民票(本籍地が記載されているもの)(法人の場合は役員全員分)
・飲食店営業許可書(コピーしたものでも可)
・定款のコピー、会社の登記簿謄本(法人の場合のみ、個人の場合は不要)
・在留カードのコピー(表、裏の両面)(外国人の場合)
・メニュー表
・営業所周辺の概略図
・賃貸借契約書等(自己所有の建物の場合は、建物の登記簿謄本)
・使用承諾書
・入居階平面図
・誓約書
全ての書類が揃ったら、所轄の警察署へ届出をします。
届出をした10日後から「深夜営業」を開始できます。
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、申請先は?
「深夜営業届出」の窓口は地域によって、深川警察署、城東警察署、東京湾岸警察署のいずれかになります。
所在地:〒135-0042東京都江東区木場3丁目18番6号
電話:03-3641-0110(代表)
管轄区
- 佐賀1丁目から2丁目
- 福住1丁目から2丁目
- 永代1丁目から2丁目
- 門前仲町1丁目から2丁目
- 富岡1丁目から2丁目
- 牡丹1丁目から3丁目
- 越中島1丁目から3丁目
- 塩浜1丁目から2丁目
- 枝川1丁目から3丁目
- 木場1丁目から6丁目
- 東陽1丁目から7丁目
- 南砂2丁目(1番の一部、5番から7番)
- 新砂1丁目(1番)
- 平野1丁目から4丁目
- 清澄1丁目から3丁目
- 三好1丁目から4丁目
- 白河1から4丁目
- 石島
- 千田
- 海辺
- 古石場1丁目から3丁目
- 常盤1丁目から2丁目
- 新大橋1丁目から3丁目
- 森下1丁目から5丁目
- 高橋
- 猿江1丁目から2丁目
- 住吉1丁目から2丁目
- 毛利1丁目から2丁目
- 千石1丁目から3丁目
- 扇橋1丁目から3丁目
- 豊洲1丁目から6丁目
- 深川1丁目から2丁目
- 冬木
- 潮見1丁目から2丁目
所在地: 〒136-0073東京都江東区北砂2丁目1番24号
電話:03-3699-0110(代表)
管轄区
- 亀戸1丁目から9丁目
- 大島1丁目から9丁目
- 北砂1丁目から7丁目
- 東砂1丁目から8丁目
- 南砂1丁目
- 南砂2丁目(1番の一部、5番から7番を除く)
- 南砂3丁目から7丁目
- 新砂1丁目(1番を除く)
- 新砂2丁目から3丁目
所在地: 〒135-0064東京都江東区青海2丁目7番1号
電話:03-3570-0110(代表)
管轄区
-
港区の内
- 港南5丁目
- 台場1丁目から2丁目
江東区の内
- 青海1丁目から4丁目
- 有明1丁目から4丁目
- 海の森1丁目から3丁目
- 東雲1丁目から2丁目
- 新木場1丁目から4丁目
- 辰巳1丁目から3丁目
- 夢の島1丁目から3丁目
- 若洲1丁目から3丁目
品川区の内
- 東品川5丁目
- 東八潮
- 八潮1丁目から3丁目
大田区の内
- 城南島1丁目から7丁目
- 東海3丁目から6丁目
- 令和島1丁目から2丁目
その他
- 隅田川(白鬚橋から永代橋までの間)及びこれに流入する各河川(仙台堀川を除く)最下流橋りよう(小名木川にあっては、扇橋閘門前扉)の下流の河川水面、荒川及び中川(両河川とも船堀橋から葛西橋までの間)の河川水面並びに京浜港東京区の港域内海面・水面、京浜港の東京東航路・東京西航路の区域内海面