世田谷区で映像送信型性風俗特殊営業を開業する
風営法手続きを専門にしている当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出を66、000円(税込)で代行しております。
映像送信型性風俗特殊営業とは簡単にいうとインターネットを利用してアダルト動画等を配信し利益を得る営業です。
このような営業を行う場合は事務所を管轄する警察署に「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があります。
風営法手続きに特化した行政書士がこの届出までの流れ、注意点について解説していきます。
目次
届出が必要なケース、不要なケース
風営法第2条第8項に
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。 |
と定められていますのでこの条文に該当する者は「映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出」をする必要があるということになりますが、
あまりにも漠然としているのでもう少し個別具体的にみていきましょう。
営業でなければ届出は不要
営業とは「利益を得るための活動」ですから無料であれば届出は不要です。
ただし、広告収入がある場合や、顧客誘引のために一部を無料にしている場合、他の有料サイトへ誘導している等、全体的に見れば有料と捉えられる可能性が高いです。
素直にアダルト映像の提供によって何かしらの利益を得ている(得ようとしている)時は届出は必要と考えて下さい。
海外サーバーを利用しても届出は必要
日本で営業を営む場合はサーバーが海外に設置されていても届出が必要です。
届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者であり、客に見せる映像が蔵置されている自動公衆送信装置の所在地を問わない。(解釈運用基準18-4(7)) |
自動公衆送信装置とはサーバーのことです。
プラットフォームを利用する場合も届出を推奨
FC2、Pornhub等を利用してコンテンツ販売、Myfans、Fantia、その他アダルトチャットを利用して収益化をはかる等の場合でも届出が必要と判断されるケースがほとんどですので、届出をしておいたほうが無難だと思われます。
届出をしないで営業をした場合は6か月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はその両方という重い罰則が科されます。
事務所を設ける
まず営業の本拠となる事務所を定める必要があります。
個人で営業される場合など、わざわざ事務所なんて必要ないというような時は自宅を事務所とすることも可能です。
ここで注意点として、いずれの場合でも事務所とする物件の所有者がその物件を「映像送信型性風俗特殊営業」の事務所として使用することを認める「使用承諾書」が必要になります。
物件契約前に「使用承諾書」をもらえることを確認して下さい。
ご自身が所有する物件であれば「使用承諾書」は不要です。
使用承諾書記入例
必要書類
1.映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
2.営業の方法を記載した書類
3.事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
4.住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)
法人の場合の追加書類
・定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票
その他
・手数料3,400円
・警察署によっては上記以外の書類の提出を求められる場合もあります。事前に確認しておいて下さい。
事前に電話で日時を予約してから届出して下さい。
届出はサイトごとに必要になります。
届出が受理された10日後から営業できます。
また、届出が受理された1週間前後で「届出確認書」が発行されます。
「届出確認書」とは「許可証」の様なものです。許可制では無く届出制なので「許可証」ではなく「届出確認書」になります。
営業開始後の注意点
・事務所に「届出確認書」を備え付ける。
・広告宣伝の規制
・18歳未満の者を客としてはならない。
・以下の届出事項に変更があった場合は10日以内に変更届出をしなければならない。
1.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2.当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(サイト名等)
3.事務所の所在地
4.ホームページのURL等
5.サーバー設置者の名称、住所
手続き先・問い合わせ先
「風俗営業許可」の窓口は地域によって、世田谷警察署、北沢警察署、玉川警察署、成城警察署のいずれかになります。
所在地:〒154-0024東京都世田谷区三軒茶屋2丁目4番地4
電話:03-3418-0110(代表)
管轄区
- 池尻1丁目から4丁目まで(池尻4丁目のうち、33番、34番の一部及び35番から39番は北沢警察署管轄)
- 上馬1丁目から5丁目まで
- 駒沢1丁目(このうち20番から24番までは玉川警察署管轄)
- 駒沢2丁目
- 桜1丁目から3丁目まで
- 桜丘1丁目から5丁目まで
- 三軒茶屋1丁目から2丁目まで
- 下馬1丁目から6丁目まで
- 世田谷1丁目から4丁目まで
- 太子堂1丁目から5丁目まで
- 弦巻1丁目から5丁目まで
- 野沢1丁目から4丁目まで
- 三宿1丁目から2丁目まで
- 若林1丁目から5丁目まで
- 目黒区内の東山2丁目26番の一部
所在地: 〒156-0043東京都世田谷区松原6丁目4番14号
電話:03-3324-0110(代表)
管轄区
- 代沢1丁目から5丁目
- 北沢1丁目から5丁目
- 代田1丁目から6丁目
- 大原1丁目から2丁目
- 羽根木1丁目から2丁目
- 松原1丁目から6丁目
- 赤堤1丁目から5丁目
- 梅丘1丁目から3丁目
- 豪徳寺1丁目から2丁目
- 宮坂1丁目から3丁目
- 経堂1丁目から5丁目
- 池尻4丁目(33番、34番の一部、35から39番)
所在地: 〒158-0091東京都世田谷区中町2丁目9番22号
電話:03-3705-0110(代表)
管轄区
世田谷区の内
- 深沢1丁目から8丁目
- 駒沢1丁目(20番から24番)
- 駒沢3丁目から5丁目
- 駒沢公園
- 新町1丁目から3丁目
- 桜新町1丁目から2丁目
- 玉川田園調布1丁目から2丁目
- 東玉川1丁目から2丁目
- 奥沢1丁目から8丁目
- 尾山台1丁目から3丁目
- 玉堤1丁目から2丁目
- 等々力1丁目から8丁目
- 上野毛1丁目から4丁目
- 野毛1丁目から3丁目
- 中町1丁目から5丁目
- 玉川1丁目から4丁目
- 瀬田1丁目から5丁目
- 用賀1丁目から4丁目
- 玉川台1丁目から2丁目
- 上用賀1丁目から6丁目
大田区の内
- 石川町2丁目(22番)
所在地: 〒157-0071東京都世田谷区千歳台3丁目19番1号
電話:03-3482-0110(代表)
管轄
- 上北沢1丁目から5丁目
- 桜上水1丁目から5丁目
- 上祖師谷1丁目から7丁目
- 給田1丁目から5丁目
- 南烏山1丁目から6丁目
- 北烏山1丁目から9丁目
- 粕谷1丁目から4丁目
- 祖師谷1丁目から6丁目
- 千歳台1丁目から6丁目
- 船橋1丁目から7丁目
- 八幡山1丁目から3丁目
- 成城1丁目から9丁目
- 喜多見1丁目から9丁目
- 宇奈根1丁目から3丁目
- 大蔵1丁目から6丁目
- 鎌田1丁目から4丁目
- 砧公園
- 岡本1丁目から3丁目
- 砧1丁目から8丁目