デリヘルの呼称追加【変更届・手続き】
行政書士杉並事務所ではデリヘルの呼称追加、変更などに関する変更届出代行を29,700円(税込)で承っております。 |
デリヘルの呼称とは「広告又は宣伝をする場合に使用する呼称」で、デリヘル店の店名や屋号の様なものです。
1つの届出でいくつも使用することが出来るので地域やコンセプト等によって呼称を使い分けることが出来ます。
新しく呼称を追加する、使用していた呼称を変更する、使用していた呼称を削除するというような場合、追加、変更、削除のあった日から10日以内に所轄の警察署へ変更届出をする必要があります。
また、呼称を追加する場合はその呼称用の電話番号、メールアドレス、ホームページURLも追加になる事もあると思いますが、その様な時は追加した電話番号、メールアドレス、ホームページURLの届出る必要があります。
別々に届出書を用意する必要は無く、同一の届出書に全て記入してしまって大丈夫ですが、「変更事項」の欄に書ききれない場合は「別紙に記載」として別の用紙に変更事項だけを列記して一緒に提出しても構いません。
デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の呼称追加の届出の必要書類は
・変更届出書
・無店舗型性風俗特殊営業届出確認書(原本)
・届出手数料1,500円
呼称の追加から変更届出まで10日以上が経過してしまった場合は「理由書」を添付する必要があります。
このように状況や警察署によって追加の書類を求められる事もありますので事前に確認して下さい。
旧情報の記載された届出確認書を返納し、数日後に変更届出の内容が反映された届出確認書が発行されます。
デリヘルを開業される際の手続きにつきましては▶デリヘルを開業するをご参考にしてください。