中野区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
中野区内の中野、東中野、中野新橋、中野坂上、新井薬師、野方、沼袋、新江古田など駅の周辺では多くの夜店が営業されてます。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(こちらもご参考にして下さい▶中野区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラを開業するために必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は中野区保健所2階になります。
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、中野警察署、野方警察署、戸塚警察署のいずれかになります。
所在地:〒164-0011東京都中野区中央2丁目47番2号
電話:03-5925-0110(代表)
管轄区
中野区の内
- 東中野1丁目から4丁目
- 東中野5丁目(30番を除く)
- 上高田1丁目(1番から3番、26番から27番、30番から31番、34番から37番の各一部)
- 上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部)
- 新井1丁目(1番、2番から3番の各一部)
- 中野1丁目から3丁目
- 中野4丁目(9番の一部、14番から20番)
- 中野5丁目(68番の一部を除く)
- 中野6丁目
- 中央1丁目から5丁目
- 本町1丁目から6丁目
- 弥生町1丁目から6丁目
- 南台1丁目から5丁目
新宿区の内
- 上落合1丁目(30番)
所在地: 〒164-0001東京都中野区中野4丁目12番1号
電話:03-3386-0110(代表)
管轄区
- 上高田1丁目(1番から3番、26番、27番、30番、31番、34番から37番の各一部を除く)
- 上高田2丁目(1番、3番、40番の各一部を除く)
- 上高田3丁目から5丁目
- 新井1丁目(1番、2番、3番の各一部を除く)
- 新井2丁目から5丁目
- 松が丘1丁目から2丁目
- 江古田1丁目から4丁目
- 江原町1丁目から3丁目
- 丸山1丁目から2丁目
- 沼袋1丁目から4丁目
- 野方1丁目から6丁目
- 中野4丁目(9番の一部、14番から20番を除く)
- 中野5丁目(68番の一部)
- 大和町1丁目から4丁目
- 若宮1丁目から3丁目
- 白鷺1丁目から3丁目
- 上鷺宮1丁目から5丁目
- 鷺宮1丁目から6丁目
所在地: 〒169-0051東京都新宿区西早稲田3丁目30番13号
電話:03-3207-0110(代表)
管轄区
新宿区の内
- 戸塚町1丁目
- 西早稲田1丁目
- 西早稲田2丁目(1番の一部、2番を除く)
- 西早稲田3丁目
- 高田馬場1丁目から4丁目
- 百人町4丁目
- 戸山3丁目(21番)
- 下落合1丁目から4丁目
- 上落合1丁目(30番を除く)
- 上落合2丁目から3丁目
- 西落合1丁目から4丁目
- 中落合1丁目から4丁目
- 中井1丁目から2丁目
中野区の内
- 東中野5丁目(30番)