北区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
赤羽、王子、十条、東十条、田端、上中里など駅周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(よろしければこちらもご参考にして下さい▶北区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は北区保健所生活衛生課食品衛生係になります。
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、滝野川警察署、王子警察署、赤羽警察署のいずれかになります。
所在地:〒114-0024東京都北区西ヶ原2丁目4番1号
電話:03-3940-0110(代表)
管轄区
- 滝野川1丁目から7丁目
- 西ケ原1丁目から4丁目
- 栄町
- 上中里1丁目から3丁目
- 中里1丁目から3丁目
- 昭和町1丁目から3丁目
- 田端1丁目から6丁目
- 東田端1丁目から2丁目
- 田端新町1丁目から3丁目
- 飛鳥山公園地
所在地: 〒114-0002東京都北区王子3丁目22番22号
電話:03-3911-0110(代表)
管轄区
- 王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)
- 王子2丁目から6丁目
- 豊島1丁目から8丁目
- 堀船1丁目から4丁目
- 岸町1丁目から2丁目
- 王子本町1丁目から3丁目
- 十条台1丁目から2丁目
- 上十条1丁目から5丁目
- 十条仲原1丁目から4丁目
- 中十条1丁目から4丁目
- 東十条1丁目から6丁目
所在地: 〒115-0043東京都北区神谷3丁目10番1号
電話:03-3903-0110(代表)
管轄区
- 赤羽1丁目から3丁目
- 岩淵町
- 赤羽南1丁目から2丁目
- 赤羽西1丁目から6丁目
- 西が丘1丁目から3丁目
- 赤羽台1丁目から4丁目
- 桐ケ丘1丁目から2丁目
- 赤羽北1丁目から3丁目
- 浮間1丁目から5丁目
- 志茂1丁目から5丁目
- 神谷1丁目から3丁目