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北区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

赤羽、王子、十条、東十条、田端、上中里など駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(よろしければこちらもご参考にして下さい▶北区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は北区保健所生活衛生課食品衛生係になります。

 

北区保健所生活衛生課食品衛生係

所在地〒114-0001 東京都北区東十条2丁目7−3 東京都北区保健所

電話 03-3919-0726

 

 

 

「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、滝野川警察署、王子警察署、赤羽警察署のいずれかになります。

 

 

滝野川警察署

所在地:〒114-0024東京都北区西ヶ原2丁目4番1号
電話:03-3940-0110(代表)

 

管轄区

  • 滝野川1丁目から7丁目
  • 西ケ原1丁目から4丁目
  • 栄町
  • 上中里1丁目から3丁目
  • 中里1丁目から3丁目
  • 昭和町1丁目から3丁目
  • 田端1丁目から6丁目
  • 東田端1丁目から2丁目
  • 田端新町1丁目から3丁目
  • 飛鳥山公園地

 

 

王子警察署

所在地 〒114-0002東京都北区王子3丁目22番22号
電話:03-3911-0110(代表)

 

管轄区

  • 王子1丁目(飛鳥山公園地を除く)
  • 王子2丁目から6丁目
  • 豊島1丁目から8丁目
  • 堀船1丁目から4丁目
  • 岸町1丁目から2丁目
  • 王子本町1丁目から3丁目
  • 十条台1丁目から2丁目
  • 上十条1丁目から5丁目
  • 十条仲原1丁目から4丁目
  • 中十条1丁目から4丁目
  • 東十条1丁目から6丁目

 

赤羽警察署

所在地 〒115-0043東京都北区神谷3丁目10番1号
電話:03-3903-0110(代表)

 

管轄区

  • 赤羽1丁目から3丁目
  • 岩淵町
  • 赤羽南1丁目から2丁目
  • 赤羽西1丁目から6丁目
  • 西が丘1丁目から3丁目
  • 赤羽台1丁目から4丁目
  • 桐ケ丘1丁目から2丁目
  • 赤羽北1丁目から3丁目
  • 浮間1丁目から5丁目
  • 志茂1丁目から5丁目
  • 神谷1丁目から3丁目

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