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武蔵野市で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには

吉祥寺駅周辺では多くの夜店が営業されています。

新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。

開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。

(こちらもご参考にして下さい▶吉祥寺(武蔵野市)で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?

 

どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。

 

 風俗営業1号許可

 キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店

 風俗営業2号許可  カップル喫茶などの低照度飲食店
 風速営業3号許可  個室居酒屋などの区画席飲食店
 風俗営業4号許可  マージャン店、雀荘、パチンコ店
 深夜営業届出  居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店

 

ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは

 

「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。

 

逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。

 

どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。

 

また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには

 

開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。

深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)

風俗営業許可申請

 

 

行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速格安で代行しております。料金表

 

手続き先、問い合わせ先は?

 

 

「飲食店営業許可」の窓口は多摩府中保健所武蔵野三鷹地域センターになります。

 

多摩府中保健所武蔵野三鷹地域センター

所在地〒180-0013 東京都武蔵野市西久保3丁目1−22 多摩府中保健所武蔵野三鷹地域センター

 

 

 

武蔵野警察署

所在地:〒180-0006東京都武蔵野市中町2丁目1番2
電話:0422-55-0110(代表)

 

管轄区

  • 吉祥寺北町1丁目から5丁目
  • 吉祥寺東町1丁目から4丁目
  • 吉祥寺本町1丁目から4丁目
  • 吉祥寺南町1丁目から5丁目
  • 境南町1丁目から5丁目
  • 御殿山1丁目から2丁目
  • 境1丁目から5丁目
  • 桜堤1丁目から3丁目
  • 関前1丁目から5丁目
  • 中町1丁目から3丁目
  • 西久保1丁目から3丁目
  • 緑町1丁目から3丁目
  • 八幡町1丁目から4丁目

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