葛飾区で深夜営業店・風俗営業店を開業するためには
新小岩、亀有、金町、京成立石、青砥、京成高砂、堀切菖蒲園、お花茶屋など駅周辺では多くの夜店が営業されています。
新規にオープン、出店を予定されている方も多いのではないでしょうか。
開業するためにはどんな許可が必要なのか?風営法の手続きを専門にしている行政書士が、なるべくわかりやすく解説します。
(よろしければこちらもご参考にして下さい▶葛飾区で居酒屋・バー・スナック・キャバクラの開業に必要な手続きは?)
どんなお店を開業するかによって必要な手続きが違います。
風俗営業1号許可 |
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店、接待飲食店 |
風俗営業2号許可 | カップル喫茶などの低照度飲食店 |
風速営業3号許可 | 個室居酒屋などの区画席飲食店 |
風俗営業4号許可 | マージャン店、雀荘、パチンコ店 |
深夜営業届出 | 居酒屋、バー、ガールズバー、スナックなど「接待行為」をしない店 |
ここで重要なのが、「接待行為」を「する」か、「しない」かになります。(▶接待行為とは)
「深夜営業届出」では「接待行為」をすることはできません。「接待行為」をするのであれば「ガールズバー」や「スナック」といった名称であっても「風俗営業1号許可」の取得が必要になります。
逆に、「風俗営業」は深夜12時(一部地域では午前1時)までしか営業することが出来ず、他にも「人的欠格事由」「保全対象施設との距離制限」などの規制があります。
どちらも一長一短ありますので、どのような営業形態の店を開業したいのか、どのような営業形態の店なら開業できるのかを吟味して下さい。間違った手続きをしてしまうと、余計な費用や時間がかかってしまうだけでなく最悪、風営法違反で罰せられる恐れもあります。
また、「深夜営業届出」「風俗営業許可」のいずれの手続きをする場合でも、その前提として「飲食店営業許可」を取得しておく必要があります。(▶飲食店営業を開始するためには)
開業に必要な手続きが決まったら下記のリンクを参照ください。
▶深夜営業許可の取得方法(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出)
行政書士杉並事務所では風俗営業・深夜営業・飲食店営業の各種手続きを迅速、格安で代行しております。▶料金表
手続き先、問い合わせ先は?
「飲食店営業許可」の窓口は葛飾区保健所生活衛生課食品衛生担当係になります。
「深夜営業届出」「風俗営業許可」の窓口は地域によって、亀有警察署、葛飾警察署のいずれかになります。
所在地:〒125-0051東京都葛飾区新宿4丁目22番19号
電話:03-3607-0110(代表)
管轄区
- 柴又1丁目から7丁目
- 金町浄水場
- 金町1丁目から6丁目
- 東金町1丁目から8丁目
- 東水元1丁目から6丁目
- 西水元1丁目から6丁目
- 水元公園
- 南水元1丁目から4丁目
- 水元1丁目から5丁目
- 新宿1丁目から6丁目
- 高砂6丁目から8丁目
- 青戸2丁目(1番から3番・7番を除く)
- 青戸3丁目(1番から19番)
- 青戸4丁目から8丁目
- 堀切5丁目から8丁目
- 小菅1丁目から4丁目
- 東堀切1丁目から3丁目
- お花茶屋1丁目から3丁目
- 西亀有1丁目から4丁目
- 亀有1丁目から5丁目
- 白鳥1丁目から4丁目
所在地: 〒124-0012東京都葛飾区立石2丁目7番9号
電話:03-3695-0110(代表)
管轄区
- 堀切1丁目から4丁目
- 四つ木1丁目から5丁目
- 東四つ木1丁目から4丁目
- 東立石1丁目から4丁目
- 立石1丁目から8丁目
- 青戸1から2丁目(1番から3番まで及び7番)
- 青戸3丁目(1番から19番までを除く。)
- 宝町1・2丁目
- 高砂1丁目から5丁目
- 鎌倉1丁目から4丁目
- 細田1丁目から5丁目
- 奥戸1丁目から9丁目
- 東新小岩1丁目から8丁目
- 西新小岩1丁目から5丁目
- 新小岩1丁目から4丁目