ダーツバーの開業に必要な許可
ダーツバー開業に必要な許可は、飲食店営業許可と、深夜0時以降も営業する場合は深夜営業の届出になります。
要するに、基本的には通常のバーと変わらない許可(届出)で、デジタルダーツ(ソフトダーツ)を設置することが出来ます。
ただし、少しだけ注意点があります。
かつては、デジタルダーツは射幸心をそそるおそれのある遊戯とされ、デジタルダーツを設置する為には原則として風俗営業5号許可が必要でした。
例外として、風俗営業5号許可は無くても、客室面積に対し遊技機の設置面積が10%以内であれば、デジタルダーツを含む遊技機の設置をしてもよいというルールでした。これを「10%ルール」と呼んだりします。
しかし、デジタルダーツが競技やその練習として利用されているという実態が認められ、風俗営業5号の枠から外れることになりました。
ですので、デジタルダーツが射幸心をそそるおそれのある遊技の用に供されないために必要な措置が適切に講じられていると認められる必要があります。
具体的には以下の2つの条件が必要です。
・従業員が目視又は防犯カメラにより、設置されている全てのデジタルダーツの遊戯状況が確認できること。
・他に風営法第2条第1項第5号に規定する営業の許可を要する遊技設備(スロットマシン、ピンボール等)が無い、もしくは
「10%ルール」内であること。
また、厳密には客と店員が一緒にダーツをするのは「接待行為」に該当する可能性が高く、その場合は風営法の1号許可が必要になります。 ▶風俗営業と深夜営業の違い
実際には、客と店員が一緒にダーツをするといった光景はあちこちのダーツバーで見られると思います。
私自身もダーツにはまってた時期があり、色々なお店で店員とダーツをしたり、店主催のハウストーナメントに参加したりしていました。
当時はこの仕事をする前だったので、当然法令など知らず疑問を持つこともありませんでしたが、お店の人達も風営法に関して深くは知らないことが多いのかもしれません。
後々に聞いたところ「風俗営業の許可を取るように何度も警察から指導を受けてた」とのことでした。
深夜営業ではなく風俗営業にすると営業時間が原則深夜0時まで(地域によっては深夜1時まで)になってしまうことがネックとなり、なかなか風俗営業許可を取ってダーツバーを営業されてるお店は少ないのではないでしょうか。
軽い接待行為であれば黙認される傾向もありますが取り締まりは徐々に厳しくなってるように思います。その最終的な判断をするのは警察署ですので、そちらへ相談してみるのも良いと思います。
仮に違反をしていたとしても、いきなり厳しい処罰を受けるということは滅多にありませんが、悪質と判断された場合は厳しい処罰を受けることになるかもしれません。ご注意下さい。
店内を喫煙可能にしたい場合
2020年の改正健康増進法の施行により飲食店内は原則として禁煙となりました。
しかし、営業所を喫煙目的店とすることで店内で喫煙を可能にすることができます。
喫煙目的店となるためには「たばこの出張販売先」となり「たばこの対面販売を行う」ことが一つの要件となります。
また、「通常主食とされる食事を主に提供しない」ということも要件となります。
詳しくは▶たばこの出張販売許可