デリヘル開業届出後の変更届出
デリヘル(派遣型ファッションヘルス)を開業した後に以下の事項に変更があった場合「変更届書」を届出なくてはなりません。
①個人の場合、氏名、住所。法人の場合、名称、住所、代表者の氏名
②広告・宣伝をする場合に使用する呼称
③事務所の所在地
④無店舗型性風俗特殊営業の種別
⑤客の依頼を受ける方法
⑥客の依頼を受けるための電話番号、メールアドレスなどの連絡先
⑦待機所を設ける場合は、その旨及びこれらの所在地
変更届出書は「その1」「その2」の2枚で一対となっています。
例えば、②の広告・宣伝をする場合に使用する呼称を変更した場合「その2」には記載の必要な箇所はありません。
しかし警察署によってはそのような時でも「その2」も何も記載しないまま「その1」と一緒に提出を求められることがありますので念のため用意しておいて下さい。
また、「届出確認書」の提出が必要な場合もありますので、こちらも用意していって下さい。
届出はいきなり行っても受け付けてもらえないことがほとんですので、予約をしたうえで行って下さい。
行政書士杉並事務所ではデリヘルの変更の届出を22,000円(税込)で代行してます。 |