風俗営業の管理者変更の手続き
キャバクラ・ホストクラブなど(社交飲食店)、雀荘などの風俗営業には管理者の選任が必要になってます。▶風俗営業の管理者とは?
ここでは、風俗営業の管理者を変更した場合の手続きについて解説していきます。
管理者に選任されていた者の退職、死亡などにより管理者が不在になってしまった場合は、14日以内に新たな管理者を選任する必要があります。
そして新たな管理者を選任した日から10日以内に管理者を変更した旨の「変更届出書」を所轄の警察署へ届出なければなりません。
必要書類など
・変更届出書
・新管理者の住民票(本籍記載の物)
・新管理者の身分証明書
・新管理者の誓約書2種(欠格事由に該当しない旨の誓約書、誠実に業務を行う旨の誓約書)
・新管理者の顔写真2枚(縦3cm×横2.4㎝)裏面に撮影年月日、氏名を記載
・元管理者の管理者証
変更届出書のPDFファイルはこちらからダウンロードできます。
変更届出書記載例
届出の際はいきなり警察署へ行っても担当者の手が空いてない可能性が高いので、事前に電話にて日時を取り決めたうえで行くようにしましょう。
行政書士杉並事務所では風俗営業の管理者変更の届出を29,700円(税込)で代行しております。 |