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飲食店営業許可の事業譲渡による地位承継(名義変更)

食品衛生法の一部が改正され令和5年12月13日以降から事業譲渡による地位承継(名義変更)手続きが可能になりました。

 

 

改正される以前は事業譲渡による地位の承継という手続きが存在しなかった為に、事業譲渡があった際には、事業を譲り渡したもの(譲渡人)は保健所へ飲食店営業の廃業届出をし、事業を譲り受けたもの(譲受人)は新規で飲食店営業許可を取得しなければなりませんでした。

 

しかし、法改正によって上記のような手続きを行う必要はなくなり、譲受人が保健所へ「地位承継届出」をすることで営業者の名義変更が出来るようになりました。

 

改正前の手続きでは新規の許可申請をするために、保健所への申請手数料約18,300円(自治体によって異なります)が必要でしたが、事業譲渡による地位承継の手続きでは手数料は一切不要ですので大きなメリットとなります。

 

ただし、許可期限も引き継ぎますので場合によってはすぐに更新手続きをしなければならない等のデメリットもありますし、事業譲渡による地位承継の手続きにも営業所の現場検査はあります。

 

 

提出書類

・地位承継届出書

・譲渡が行われたことを証する書類

・飲食店営業許可書(原本)

 

※法人登記事項証明書のコピー(譲受人のもの)

保健所によっては提出を求められる場合があります。所轄の保健所に確認してください。

 

 

※委任状

譲受人(法人であればその代表者)が届出権者となりますので、それ以外の者が届出をする場合には譲受人の委任状が必要になります。

(私は行政書士として代理で飲食店営業許可申請を幾度も行っております。その際に委任状の提出まで求められることはありませんでしたが、地位承継の手続きは恐らくどこの保健所でも委任状の提出を求められると思います。所轄の保健所にご確認ください。)

 

 

 

「譲渡が行われたことを証する書類」について

 

こちらは法定様式はありませんが、以下の内容は必ず記載してください。

・当該書類の作成年月日

・譲渡があった年月日

・許可等に関する事業の全部を譲渡した旨

・許可の業種又は営業の種別

・譲渡人の氏名(法人の場合は法人名及び代表者名)

・譲渡人の住所(法人の場合は本店の所在)

・譲渡人の押印(法人の場合は代表者印)

・譲受人の氏名(法人の場合は法人名及び代表者名)

・譲受人の住所(法人の場合は本店の所在)

・譲受人の押印(法人の場合は代表者印)

 

譲渡があった年月日が令和5年12月13日より前の場合はこの手続きは行えません。

事業譲渡ではなく相続又は法人合併が原因の場合はこの日より前であっても問題ありません。

 

 

事業譲渡についての契約書を交わしている場合は、契約書原本の掲示と契約書コピーの提出でも問題ないと思われます。

ただし、契約書の記載内容によっては別途「譲渡が行われたことを証する書類」の提出を求められる可能性もあります。

所轄の保健所に確認してみてください。

 

 

届出が受理されますと提出した飲食店営業許可書(原本)に地位承継があった旨の書類がホッチキス止めされ返還されます。

新しい許可書が発行される訳ではありません。

 

 

その後、営業所の現場検査がありますので検査日程の調整を行い、

現場検査で問題がなければ終了となります。

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